← TOPへ

貸渡約款

個人情報のお取り扱いについて

借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含みます。)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」といいます。)は当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。

  1. (1) 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下「基本通達」といいます。)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
  2. (2) 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
  3. (3) 商品開発等又はお客様満足向上策等を目的として、借受人または運転手に対しアンケート調査実施するため。
  4. (4) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データーを作成するため。

貸出期間に通信型カーナビ及びドライブレコーダーから取得する情報(運行データー、属性情報等)を統計的にデータを集計、分析し個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを第三者に提供することに同意するものとします。その際には当該第三者が当該加工データをお客様個人を特定できる状態に戻すことを禁止します。

第1章 総則
第1条(約款の適用)

当社は、この約款及び細則(以下、約款及び細則を「レンタルガイド記載事項」といいます。)を定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第5項により、借受人と異なる運転者を指定した場合はその運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

当社は、レンタルガイド記載事項、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約を締結した場合には、その特約がレンタルガイド記載事項に優先するものとします。

第2章 予約
第2条(予約の申し込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款、細則及び別に定める当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、第36条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合は、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取り消し等)
  1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
  3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡ができないときは、予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

前項の場合において貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が事故、盗難、不返還、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災、その他当社の責めに帰さない事由によるときには、第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申しこむことができるものとします。

第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、細則、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、又は借受人又は運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。なお、借受人は、割引券、代行業者が発行したクーポン券(以下「クーポン券」といいます。)等を使用する場合は、貸渡契約締結時にこれらを当社に提示又は提出しなければならないものとします。

借受人は、当社が設定する免責補償制度及び安心パックに加入する場合は、当社に申し出て貸渡契約締結時に当社所定の免責補償料及び安心パック料を支払うものとします。

借受人は、貸渡契約締結後は理由の如何を問わず前項の免責補償制度及び安心パックに加入することができないものとします。

借受人は、免責補償制度及び安心パックに加入したときは、貸渡契約締結後は理由の如何を問わず免責補償制度及び安心パックを脱退することができないものとします。

当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載する義務を有し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する必要性があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは、自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。又同様に、貸渡車両がマイクロバスの場合、当社は上記に加え「運行区間又は行先」、「利用人数」及び「使用目的」の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを求めることが出来、その求めがある場合は借受人及び運転者はこれに従うものとします。

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡する為の携帯電話番号等の告知を求めることが出来、その求めがある場合は、借受人及び運転者はこれに従うものとします。当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による第2項の支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することができます。

本約款は株式会社グローバルラインズ(KEYDROP)が定める貸渡約款です。第9条以降の条文は別途定めるところによります。
🚗 レンタカーを予約する